2021-04-06 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
八丁味噌につきましては、八丁組合がGIの申請を取り下げた後に県組合の申請を審査した結果、法律に定める登録拒否事由がなかったことから登録をしたものでございます。
八丁味噌につきましては、八丁組合がGIの申請を取り下げた後に県組合の申請を審査した結果、法律に定める登録拒否事由がなかったことから登録をしたものでございます。
私としましては、この第三者委員会の報告のとおり、登録されておりますGIは妥当と考えておりますが、一方で第三者委員会が提言しているとおり、県組合と八丁組合が協力して八丁味噌を保護すべきと考えております。このため、愛知県とも連携しつつ、八丁組合、県組合の両者に対して、両組合が共同したGI八丁味噌の保護のための話合いを働きかけてまいりたいと考えております。
また、八丁組合あるいは県組合に対しての対応につきましても、一つ一つ丁寧に対応してきたというふうに考えております。 その上で、先ほど来申し上げているとおり、八丁味噌につきましては、八丁組合また県組合が協力して保護すべきと考えているということであります。
○重徳委員 いや、本当に第三者だというのであれば、八丁組合と県組合、どっちとも利害関係が、関係ないというだけじゃなくて、やはり農水省との関係においても第三者でなければおかしいと思います。 それで、第三者といえる、これは専門家委員会ならいいですよ、何でわざわざ第三者委員会なんという名前をつけるのかというところが、これは非常に私は問題視しなきゃならないと思うんですよ。
今の改正の点についてはまた後ほどその意義についてお伺いしたいと思いますけれども、まず現状において、先ほど触れました八丁味噌についてなんですが、実はこのGI登録について、愛知県組合からの申請により昨年十二月に登録が行われる一方で、片や岡崎市の八丁組合が不服申立ての審査請求を提出しているというふうに伺っております。 この八丁味噌の登録の経緯について、事実関係を御説明いただけますでしょうか。
八丁味噌につきましては、平成二十七年六月に愛知県岡崎市の二社を中心といたします八丁組合と愛知県下のみそメーカー等を構成員とする県組合から申請がございまして、八丁組合が申請を取り下げたことから、最終的には平成二十九年の十二月に県組合の申請が登録されたところでございます。
いわゆる八千万円、これは六ケ所対空射場水域におきます制限期間内の泊地先における過去の操業実態を県、組合の漁獲統計資料等をもとにいたしまして、泊漁業協同組合にかかる損失を算定した目安の額でございます。なお、具体的な補償金額につきましては、訓練実施後、実際の水揚げ等を調査の上、具体的かつ適正に算定するということは当然のことでございます。
で、具体的にどのような事業を行うかという問題につきましては、まあ各県組合等の申請を待ちまして、危険分散の可否、あるいはその他の事項を審査した上で判断してその事業がうまくいくような方向で検討してまいりたいと、こう考えているわけでございます。
こういう違いを直すために、要するに国、統計事務所ですか、それから県、組合あるいは連合会等々の調査との一致点を見出して、要らざる不安とか不信などというものを解消する方向というものを検討すべきじゃないか。これは去年も、五十一年のときにも宮城県でもございましたし、岩手県などでは、あの五十一年のときだったと思いますが、損害評価では国の評価と地元の評価で倍も違ったということで大変な騒ぎがあった。
しかも、県別に見ますと、市町村営の多い県、組合数のうちの七〇%以上が市町村公営であるというところが、群馬、神奈川、福井、長野、愛知、滋賀、京都、兵庫、和歌山、岡山、大分、こういう関係県でありますし、反面、組合営の多い県として、組合等数の九〇%以上が組合である県を見ますと、北海道、秋田、山形、福島、埼玉、千葉、山梨、石川、奈良、香川、愛媛、佐賀、宮崎と、要するに、第一線の段階の農業共済組合等というところは
それが、事もあろうに、県、組合、いずれも地方公共団体と言われているものであるのに、法治主義の原則をみずから破壊して忍草の入会権に基づく適法かつ平穏な占有を撹乱して侵奪を行ったのであり、それがいまの現実の紛争の事態であります。 県の円満解決とはこのことであったのか。なるほど県と組合はこの五月一日、忍草入会組合を債務者として植林妨害禁止の仮処分を甲府地裁に申請しました。御存じのとおり。
われわれもかねがねこれはお願いをしてきた願望でございますので、ぜひこういう問題とか県庁の問題、市町村の問題、農協の会議、こういうような問題から一つ一つやはりこういうようなことで清酒の消費の拡大をひとつ図っていきたい、こういうことで、私どもが独自に開発いたしました清酒グラスというのを各県組合を通じまして、このグラスで日本酒を飲んでいただきたい、こういうことで県庁、市町村、農協あるいは商工会議所あるいは
五十二年、ことしの三月末、国と県との契約更改の時期が来ていると思うのですが、一体今日防衛施設庁は、県との間に五十二年三月末、年度末における契約更改に対してどのようにしているかは、きょういまお答えをいただきたいと思いますが、万が一利用権者等に対して、いままでと同じような状態で、県、組合、記念会という状態が、そのままの形で放置されているそのことに問題があることは知っているのですから、それに手を触れずに、
次に、政府操作飼料の配分につきましては、これは飼料業者だけではなくして、全農とか、全酪とか、全畜という農業協同組合の全国団体を通じて、末端の実需農家に流れていくように、政府の販売をいたしておりますので、直接農家というわけにもいきませんけれども、農家の組織を通じて、全国組織から県、組合、農家というように、適正マージンで農家に行くように指導をしているわけであります。
獣医師法改正問題中国肉の輸入問題、林野関係の基幹要員の常勤化問題及び待遇改善問題、白ろう病対策、大規模林業圏開発事業、官行造林のあり方、領海十二海里の宣言等海洋法会議への対応策、漁業資源の保護策と汚染対策、沿岸漁業振興諸施策、高浜入り干拓と漁業補償問題、農機具事故の防止策、微生物たん白の研究のあり方、沖繩の農業基盤整備等とパイン、糖業の振興策、農業改良普及員の指導責任、阿蘇群発地震被害者の助成策、群馬県組合開発協会
それで、こういった問題が起きていますので、やはり全農関係また他の会社の関係にしても傘下五十くらいのいわゆる○○県組合飼料株式会社というのがあるのですから、そういったところについても十分監視体制を強化し、そしてチェックするなり十分やらないと、国民はわからずに肉を食べる、そうすると、それからいろいろとからだに障害が起きるということになってきますとたいへんな問題になるし、またその前に牛の奇病が出て畜産農家
この問題は、これは重大な問題ですから、何とか前向きで、一緒になって打開していくという、指導助言をしてもらうように私は要望しておきますが、さらに米軍、政府、それから県、組合の間での解決策を見出すように指導助言をぜひしてもらいたいが、さらに施設庁が直ちに米軍当局に交渉を申し入れてもらいたいと、こう私は要望しますが、いかがですか。
これはたいへんけっこうな方向だと思いますけれども、畜産の初診料の今度の改悪の問題は問題点でありますけれども、ちょっとこれは農林大臣、二回のおつとめで閣内でも相当大ものといわれているわりあいには、恒久立法でずっと値切りをやるというのは、最近の政策の一環として考えるということであれば、新規開田の抑制の問題のように、たとえば当分の間という考え方もありましょうし、その辺のところを、特に七〇%の場合は、水稲の場合は関係県、組合数
あと引き受け収量あるいは共済掛け金国庫負担金減少額、要するに七〇%に改正をします一と、共済掛け金国庫負担金の減少額、つまり、財政支出が軽く済むという金額は一億六千八百六十六一万九千円、これを浮かそうという、そういう考え方にあるわけですけれども、陸稲、麦とそろえて八〇%ということに、たとえば頭打ちのところを直しますと、該当県数においては八県、組合数においては五十七組合、引き受け戸数においては一万七千五百七十七尺引
それから、どうやって調査しておるかというお話でございますが、先ほど県、組合と申しましたが、県を通じて調べるということではございませんで、県は県で常時接触もございますし、それから私どもまた直接に組合との接触もございます。それから担当官が現地を見るということもございますが、県、組合というのは並列的ということでお考えいただきたいと思います。
それぞれ事業主体は市あるいは町村、場合によっては公共団体の出資する公社、あるいは県、組合、それから住宅公団も一部首都圏の地域その他におきまして、区画整理その他を実施をしておる状況でございます。表でごらんになりますように大部分区画整理で実施しておりまして、現在一部は事業の完成したものもございますが、最近の需要にこたえて目下事業を促進しておる状況でございます。
とにかく、今の制度は非常にむずかしくできておりまして、同じ県内にあって危険地帯別に二十階級くらいの料率が一つの基準によって示されるというように、県は県、組合は組合として見ても、それだけでは判断ができないようにできております。
また東北等におきましては、水産庁の孵化場及び県組合等の孵化場によりまして、やはり同じく人工孵化、放流の仕事が行われているのでございます。議論の過程におきましては、日本が資源の培養を重視していないというふうなことは、漁業委員会の場においても、言いがかりに取り上げられたことがあったようであります。
○可部参考人 三千万円の内容につきましては、お互いに解釈を自由にしよう、そうしてお互いの考え方は対外的な発表はすまい、こういうことを県、組合、会社と確認したような契約を一本の金額で協定したものでございます。